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ゴルフ会員権は総合課税ですので各種所得の金額に損失がある場合、黒字の各種所得の金額と損益を通算することができ、これを損益通算といいます。
所有しているゴルフ会員権が購入時の価格より売却時の価格の方が下がっている場合、その差額を確定申告することにより、課税対象額より控除する事ができ、「所得税の還付」 さらに 「住民税の減額」される制度の事です。 |

| 以下の各項目に入力して「計算」ボタンを押すと、還付税金の計算が出来ます。 |
| 課税対象所得額 |
税率(%) |
控除額 |
| 1,000円〜3,299千円 |
10 |
0円 |
| 3,300千円〜8,999千円 |
20 |
330,000円 |
| 9,000千円〜17,999千円 |
30 |
1,230,000円 |
| 18,000千円以上 |
37 |
2,490,000円 |
| 給与収入金額 |
控除額 |
| 180万円未満 |
収入金額×40% 65万未満は65万円 |
| 180万円以上〜360万円未満 |
収入金額×30%+18万円 |
| 360万円以上〜660万円未満 |
収入金額×20%+54万円 |
| 660万円以上〜1,000万円未満 |
収入金額×10%+120万円 |
| 1,000万円以上 |
収入金額×5%+170万円 |

ゴルフ会員権売却による所得税の還付を受けるには、確定申告時に下記の書類が必要となります。
□給与所得の源泉徴収証
□売却時の契約書
□会員権取引計算書と領収証
□購入時の契約書と領収証
□譲渡所得の内訳書 |

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